税務法規集

所得税基本通達 37-8(受益者負担金の必要経費算入)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金受益者負担金

要約

業務に係る受益者負担金の必要経費算入

適用条件
土地改良法、道路法、都市計画法等の規定により賦課されるもの
備考
繰延資産に該当する部分や土地価額増加分等は除外

所得税基本通達 37-8(受益者負担金の必要経費算入)の条文本文

(受益者負担金の必要経費算入)

37-8 土地改良法、道路法、都市計画法、河川法、港湾法、水防法等の規定により賦課される受益者負担金で業務に係るものは、繰延資産に該当する部分の金額又は土地の価額の増加その他改良費に属する部分の金額を除き、その支出の日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

この条文を参照している裁決(0件)

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