税務法規集

所得税基本通達 37-9(農業協同組合等の賦課金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金必要経費賦課金

要約

農業協同組合や商工会議所等の組合員・会員が業務に関連して負担する賦課金の必要経費算入

適用条件
法令や定款等の規定に基づき業務に関連して賦課される費用であること
備考
繰延資産に該当する部分は除外

所得税基本通達 37-9(農業協同組合等の賦課金)の条文本文

(農業協同組合等の賦課金)

37-9 農業協同組合、水産加工業協同組合、中小企業協同組合、商工会議所、医師会等の組合員又は会員が法令又は定款その他これに類するものの規定に基づき業務に関連して賦課される費用は、繰延資産に該当する部分の金額を除き、その支出の日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

この条文を参照している裁決(0件)

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