税務法規集

所得税基本通達 37-9の3(負担金の使用期間)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義指定負担金

要約

公益法人等等の業務に係る短期間に使用される資金の定義および使用期間

適用条件
令第167条の2の適用を受ける場合
備考
5年を超える期間に使用される場合は措置法第28条の指定が必要

所得税基本通達 37-9の3(負担金の使用期間)の条文本文

(負担金の使用期間)

37-9の3 令第167条の2に規定する「公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもの」とは、当該公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の定款、業務方法書等において、5年以内の期間を業務期間とし、当該期間内に使用されることが予定されている資金をいうものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、昭54直所3-2改正、平12官総8-3ほか10課共同、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

(注)

 業務計画期間が経過した場合において、引き続き同条の規定の適用を受けようとするときは、改めて同条に規定する指定を受ける必要があることに留意する。

 5年を超える期間に使用されることが予定されているものについては、措置法第28条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)の規定により、財務大臣の指定を必要とすることに留意する。

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