税務法規集

所得税基本通達 37-9の2(汚染負荷量賦課金等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金期限必要経費

要約

業務に係る汚染負荷量賦課金、特定賦課金および障害者雇用納付金の必要経費算入時期

適用条件
業務に係る賦課金等であること

所得税基本通達 37-9の2(汚染負荷量賦課金等)の条文本文

(汚染負荷量賦課金等)

37-9の2 次に掲げる賦課金等で業務に係るものは、それぞれ次に定める日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15追加、昭63直法6-7、直所3-8、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37改正)

(1) 公害健康被害の補償等に関する法律第52条第1項(汚染負荷量賦課金の徴収)に規定する汚染負荷量賦課金 当該汚染負荷量賦課金の額につき、汚染負荷量賦課金申告書が提出された日(決定に係る金額については、当該決定の通知があった日)

(2) 公害健康被害の補償等に関する法律第62条第1項(特定賦課金の徴収)に規定する特定賦課金 当該特定賦課金の額につき、決定の通知があった日

(3) 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項(障害者雇用納付金の徴収)に規定する障害者雇用納付金 当該障害者雇用納付金の額につき、障害者雇用納付金申告書が提出された日(告知に係る金額については、当該告知があった日)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する