(金品引換券付販売に要する費用の必要経費算入の時期)
36・37共-15 商品等の金品引換券付販売により、金品引換券と引換えに金銭又は物品を交付することとしている場合には、その金銭又は物品の代価に相当する額は、その引き換えた日の属する年分の必要経費に算入する。
金品引換券付販売における金銭又は物品の代価の必要経費算入時期
(金品引換券付販売に要する費用の必要経費算入の時期)
36・37共-15 商品等の金品引換券付販売により、金品引換券と引換えに金銭又は物品を交付することとしている場合には、その金銭又は物品の代価に相当する額は、その引き換えた日の属する年分の必要経費に算入する。
該当する裁決はありません。
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