税務法規集

所得税基本通達 36・37共-14(抽選券付販売に要する景品等の費用の必要経費算入の時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算損金必要経費

要約

抽選券付販売に伴う景品等の費用の必要経費算入時期

適用条件
商品等の抽選券付販売を行う場合
備考
請求を待たず送付する場合の特例あり

所得税基本通達 36・37共-14(抽選券付販売に要する景品等の費用の必要経費算入の時期)の条文本文

(抽選券付販売に要する景品等の費用の必要経費算入の時期)

36・37共-14 商品等の抽選券付販売により、当選者に金銭若しくは景品を交付し、又は当選者を旅行、観劇等に招待することとしている場合には、これらに要する費用の額は、当選者から抽選券の引換えの請求があった日又は旅行等を実施した日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。ただし、当選者からの請求を待たないで、金銭又は景品を送付することとしている場合には、抽選の日の属する年分の必要経費に算入することができる。

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