税務法規集

所得税基本通達 36・37共-19の2(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算任意組合

要約

任意組合等の組合員の組合事業に係る利益又は損失の帰属時期

適用条件
組合員の所得計算において
備考
損益計算頻度と帰属時期による例外あり

所得税基本通達 36・37共-19の2(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期)の条文本文

(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期)

36・37共-19の2 任意組合等の組合員の組合事業に係る利益の額又は損失の額は、その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。
 ただし、組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し、かつ、当該組合員への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内である場合には、当該任意組合等の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了する日の属する年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入するものとする。(平17課個2-39、課資3-11、課審4-220追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する