税務法規集

所得税基本通達 36・37共-19(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算定義例外任意組合損益分配

要約

任意組合等の組合員に帰属する組合事業の利益額又は損失額の計算方法

適用条件
任意組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合等の組合員が対象
備考
分配割合に経済的合理性がない場合は適用除外

所得税基本通達 36・37共-19(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属)の条文本文

(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属)

36・37共-19 任意組合等の組合員の当該任意組合等において営まれる事業(以下36・37共-20までにおいて「組合事業」という。)に係る利益の額又は損失の額は、当該任意組合等の利益の額又は損失の額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失を負担すべき金額とする。
 ただし、当該分配割合が各組合員の出資の状況、組合事業への寄与の状況などからみて経済的合理性を有していないと認められる場合には、この限りではない。(平17課個2-39、課資3-11、課審4-220改正)

(注)

 任意組合等とは、民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合並びに外国におけるこれらに類するものをいう。以下36・37共-20までにおいて同じ。

 分配割合とは、組合契約に定める損益分配の割合又は民法第674条(組合員の損益分配の割合)、投資事業有限責任組合契約に関する法律第16条(民法の準用)及び有限責任事業組合契約に関する法律第33条(組合員の損益分配の割合)の規定による損益分配の割合をいう。以下 36・37共-20までにおいて同じ。

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