税務法規集

所得税基本通達 36・37共-25(法令に基づき交付を受ける奨励金等の収入すべき時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金計算収入計上時期奨励金

要約

雇用改善に伴い交付を受ける奨励金等の収入すべき時期

適用条件
事業所得の計算において適用
備考
支給決定日の属する年分の総収入金額に算入

所得税基本通達 36・37共-25(法令に基づき交付を受ける奨励金等の収入すべき時期)の条文本文

(法令に基づき交付を受ける奨励金等の収入すべき時期)

36・37共-25 定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったことなどにより雇用保険法等の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和七年(2025年)8月18日 施行

(法令に基づき交付を受ける奨励金等の収入すべき時期)

36・37共-25 定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったことなどにより雇用保険法等の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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