(法令に基づき交付を受ける奨励金等の収入すべき時期)
36・37共-25 定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったことなどにより雇用保険法等の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)