税務法規集

所得税基本通達 38-1(土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準取得費取壊し費用

要約

土地利用目的で取得した建物等の取得費および取壊し費用の土地取得費への算入

適用条件
取得後おおむね1年以内に取壊しに着手するなど、当初から取壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合
備考
発生資材がある場合はその価額を控除する

所得税基本通達 38-1(土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等)の条文本文

(土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等)

38-1 自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合又は建物等の存する土地(借地権を含む。以下この項において同じ。)をその建物等と共に取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取得に要した金額及び取壊しに要した費用の額の合計額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額)は、当該土地の取得費に算入する。

この条文を参照している裁決(2件)

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