税務法規集

所得税基本通達 36・37共-3(金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算損金取得価額工事原価

要約

建設業者が用いる金属造りの移動性仮設建物の取得価額および償却費の工事原価算入

適用条件
建設業者等が建設工事等の用に供する場合
備考
組立て費用や撤去費用等の取り扱いについて注記あり

所得税基本通達 36・37共-3(金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例)の条文本文

(金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例)

36・37共-3 建設業者等が建設工事等の用に供する金属造りの移動性仮設建物については、その償却費を工事原価に算入する。この場合における当該建物の取得価額は、当該建物の構成部分のうち、その移設に伴い反復して組立て使用されるものの取得のために要した費用の額によることができる。

(注) 当該建物の取得価額に算入しなかった建物の組立て等の費用、電気配線等の附属設備で他に転用することができないと認められるものの費用及び当該建物の撤去に要する費用は、当該建物を利用して行う工事の工事原価に算入することに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する