(金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例)
36・37共-3 建設業者等が建設工事等の用に供する金属造りの移動性仮設建物については、その償却費を工事原価に算入する。この場合における当該建物の取得価額は、当該建物の構成部分のうち、その移設に伴い反復して組立て使用されるものの取得のために要した費用の額によることができる。
(注) 当該建物の取得価額に算入しなかった建物の組立て等の費用、電気配線等の附属設備で他に転用することができないと認められるものの費用及び当該建物の撤去に要する費用は、当該建物を利用して行う工事の工事原価に算入することに留意する。