税務法規集

所得税基本通達 36・37共-4(請負収益に対応する原価の額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算請負原価

要約

請負収益に対応する原価の額に含まれる材料費、労務費、外注費、経費及び受注・引渡し費用の範囲

適用条件
請負による所得計算を行う場合
備考
建設業の前渡金保証料の取り扱いについて注記あり

所得税基本通達 36・37共-4(請負収益に対応する原価の額)の条文本文

(請負収益に対応する原価の額)

36・37共-4 請負による収入金額に対応する原価の額には、その請負の目的となった物の完成又は役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費及び経費の額の合計額のほか、その受注又は引渡しをするために直接要した全ての費用の額が含まれることに留意する。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(注) 建設業を営む者が建設工事等の受注に当たり前渡金保証会社に対して支払う保証料の額は、前渡金を受領するために要する費用であるから、当該建設工事等に係る工事原価の額に算入しないことができる。

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