税務法規集

所得税基本通達 36・37共-7(造成に伴って寄附する公共的施設等の建設費の原価算入)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算工事原価

要約

造成団地の分譲において公共的施設等の建設に要した費用の原価算入

適用条件
一団地の宅地を造成して分譲する場合

所得税基本通達 36・37共-7(造成に伴って寄附する公共的施設等の建設費の原価算入)の条文本文

(造成に伴って寄附する公共的施設等の建設費の原価算入)

36・37共-7 一団地の宅地を造成して分譲する場合において、団地経営に必要とされる道路、公園、緑地、水道、排水路、街灯、汚水処理施設等の施設(その敷地に係る土地を含む。)については、たとえその者が将来にわたってこれらの施設を名目的に所有し、又はこれらの施設を公共団体等に帰属させることとしているときであっても、これらの施設の取得に要した費用の額(その者の所有名義とする施設については、これを処分した場合に得られるであろう価額に相当する金額を控除した金額とする。)は、その工事原価の額に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8改正)

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