税務法規集

所得税基本通達 36・37共-6(造成団地の分譲による所得の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算造成団地分譲

要約

造成団地の分譲による事業所得又は雑所得の収入金額及び原価の計算方法

適用条件
一団地の宅地を造成して2以上の年にわたって分譲する場合
備考
合理的と認められる異なる計算方法の適用あり

所得税基本通達 36・37共-6(造成団地の分譲による所得の計算)の条文本文

(造成団地の分譲による所得の計算)

36・37共-6 一団地の宅地を造成して2以上の年にわたって分譲する場合のその分譲による事業所得又は雑所得に係る収入金額及びその原価の額は、次による。ただし原価の額の計算につきこれと異なる方法によっている場合においても、その方法が分譲価額に応ずる方法であるなど合理的であると認められるときは、継続的に適用することを条件としてこれを認めるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8改正)

(1) 分譲が完了した年の前年までの各年分

 収入金額は、その年において分譲をした土地の対価の額の合計額とする。

 その収入金額に係る原価の額は、分譲をした土地の工事区域ごとに次の算式により計算した金額の合計額とする。

 〔工事原価の見積額-その年の前年以前において必要経費に算入した工事原価の額の合計額〕×(その年において譲渡した分譲地の面積)÷(分譲総予定面積-その年の前年以前において分譲した面積の合計)

(注)

 算式中「工事原価の見積額」は、その年12月31日の現況によりその工事につき見積もられる工事原価の額とする。

 算式中「分譲総予定面積」には、その者の使用する土地の面積を含む。

(2) 分譲が完了した年分

 収入金額は、その年において分譲をした土地の対価の額の合計額とする。

 その収入金額に係る原価の額は、全体の工事原価の額(その者の使用する土地に係る工事原価の額を除く。)から既に前年以前において必要経費に算入した原価の額の合計額を控除した金額とする。

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