税務法規集

所得税基本通達 36・37共-7の5(災害損失特別勘定の設定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金申告災害損失特別勘定

要約

被災資産の修繕等費用を見積もり災害損失特別勘定に繰り入れた場合の必要経費算入

適用条件
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が対象
備考
確定申告書への明細書添付が必要

所得税基本通達 36・37共-7の5(災害損失特別勘定の設定)の条文本文

(災害損失特別勘定の設定)

36・37共-7の5 不動産所得、事業所得又は山林所得(以下36・37共-7の9までにおいて「事業所得等」という。)を生ずべき事業を営む居住者が、被災資産の修繕等のために要する費用を見積もり、36・37共-7の6に定める合計額以下の金額を被災年分(災害のあった日の属する年分をいう。以下36・37共-7の9までにおいて同じ。)において災害損失特別勘定に繰り入れた場合は、その繰り入れた金額については、その者の被災年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができるものとする。
この場合、当該被災年分の確定申告書に災害損失特別勘定の必要経費算入に関する明細書を添付するものとする。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)

(注) 「被災資産」とは、次に掲げる資産で災害により被害を受けたものをいう(以下36・37共-7の9までにおいて同じ。)

(1) 居住者の有する棚卸資産

(2) 居住者の有する固定資産で事業所得等を生ずべき事業の用に供するもの(その者が賃貸をしている資産で、契約により賃借人が修繕等を行うこととされているものを除く。)

(3) 居住者が賃借をしている資産又は販売等をした資産で、契約によりその者が修繕等を行うこととされているもの

(4) 山林

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