税務法規集

所得税基本通達 36・37共-7の6(災害損失特別勘定の繰入額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準災害損失特別勘定

要約

災害損失特別勘定への繰入額の計算方法および対象となる修繕費用等の範囲

適用条件
被災資産について災害損失特別勘定を設定する場合
備考
保険金等の補塡額を控除する。工事着手不可期間がある場合の特例あり。

所得税基本通達 36・37共-7の6(災害損失特別勘定の繰入額)の条文本文

(災害損失特別勘定の繰入額)

36・37共-7の6 36・37共-7の5の災害損失特別勘定の繰入額は、被災資産について、災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下36・37共-7の9までにおいて「修繕費用等」という。)の見積額(災害のあった日の属する年(以下36・37共-7の9までにおいて「被災年」という。)の翌年の1月1日以後に支出すると見込まれるものに限る。)の合計額(当該被災資産に係る保険金、損害賠償金、補助金その他これらに類するもの(以下36・37共-7の9までにおいて「保険金等」という。)により補塡される金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)とする。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)

(1) 被災資産の滅失、損壊又は価値の減少による当該被災資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用

(2) 土砂その他の障害物を除去するための費用

(3) 被災資産の原状回復のための修繕費(被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用を含む。)

(4) 被災資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

(注)

 法令の規定、地方公共団体の定めた復興計画等により、一定期間修繕等の工事に着手できないこととされている場合におけるこの項の適用については、「災害のあった日から1年を経過する日」とあるのは、「修繕等の工事に着手できることとなる日から1年を経過する日」とすることができる。

 51-2の2の適用を受けた資産については、上記(1)及び(2)に掲げる費用に限り災害損失特別勘定への繰入れの対象とすることができることに留意する。

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