税務法規集

所得税基本通達 36・37共-7の7(被災資産の修繕費用等の見積りの方法)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算被災資産修繕費用

要約

被災資産の修繕費用等の合理的な見積り方法

適用条件
修繕等を行うことが確実な被災資産が対象
備考
36・37共-7の6に関連

所得税基本通達 36・37共-7の7(被災資産の修繕費用等の見積りの方法)の条文本文

(被災資産の修繕費用等の見積りの方法)

36・37共-7の7 36・37共-7の6の修繕費用等の見積額は、その修繕等を行うことが確実な被災資産につき、例えば、次の額によるなど合理的に見積もるものとする。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)

(1) 建設業者、製造業者等による当該被災資産に係る修繕費用等の見積額

(2) 相当部分が損壊等をした当該被災資産につき、次のイからロを控除した金額

 再取得価額又は国土交通省建築物着工統計の工事費予定額から算定した建築価額等を基礎として、当該被災資産の取得の時から被災年の12月31日まで償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額

 被災年の12月31日における価額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する