税務法規集

所得税基本通達 38-13(治山工事等の費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算取得費治山工事

要約

天然林から人工林への転換に伴う地ごしらえ又は治山工事費の林地取得費への算入

適用条件
天然林を人工林に転換する場合
備考
構築物の取得費に算入されるものを除く

所得税基本通達 38-13(治山工事等の費用)の条文本文

(治山工事等の費用)

38-13 天然林を人工林に転換するために必要な地ごしらえ又は治山の工事のために支出した金額は、構築物の取得費に算入されるものを除き、林地の取得費に算入する。

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