(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)
38-4 借地権等の設定の対価による所得が譲渡所得とされる場合において、令第174条(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)の規定により当該譲渡所得に係る収入金額から控除する取得費は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところにより計算した金額となることに留意する。(昭56直資3-2、直所3-3改正)
(1) その土地について初めて借地権等を設定した場合

(2) 現に借地権等を設定している土地について更に借地権等を設定した場合
(3) 先に借地権等の設定があった土地で現に借地権等を設定していないものについて借地権等を設定した場合(38-4の2の取扱いが適用される場合を除く。)
(注) この算式により計算した金額が赤字となる場合は、その赤字はゼロとする。