税務法規集

所得税基本通達 38-3(主たる部分を業務の用に供していない譲渡資産の取得費)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定取得費譲渡資産

要約

譲渡資産の90%以上が業務外に供されていた場合の取得費計算における取り扱い

適用条件
業務の用と業務外の用に併せ供されていた資産が対象
備考
法第38条第2項を適用

所得税基本通達 38-3(主たる部分を業務の用に供していない譲渡資産の取得費)の条文本文

(主たる部分を業務の用に供していない譲渡資産の取得費)

38-3 譲渡資産が業務の用と業務の用以外の用とに併せ供されていた場合において、当該譲渡資産の所有期間を通じ、当該業務の用以外の用に供されていた部分が当該譲渡資産の90%以上であるときは、その資産の全部が業務の用以外の用に供されていたものとして法第38条第2項の規定を適用して差し支えない。

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