税務法規集

所得税基本通達 41の2-1(発行法人から与えられた株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得区分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定所得区分株式取得権

要約

発行法人から与えられた株式取得権を発行法人に譲渡した場合の所得区分

適用条件
株式取得権を発行法人に譲渡した場合
備考
23~35共-6の取扱いに準ずる

所得税基本通達 41の2-1(発行法人から与えられた株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得区分)の条文本文

(発行法人から与えられた株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得区分)

41の2-1 法第41条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)に規定する権利をその発行法人に譲渡した場合の当該譲渡に係る所得区分は、23~35共-6の取扱いに準ずる。(平26課個2-9、課審5-14追加)

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