(農産物の収穫価額)
41-1 法第41条に規定する農産物の収穫価額は、当該農産物の収穫時における生産者販売価額により計算する。
農産物の収穫価額を収穫時の生産者販売価額により計算する
(農産物の収穫価額)
41-1 法第41条に規定する農産物の収穫価額は、当該農産物の収穫時における生産者販売価額により計算する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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