税務法規集

所得税基本通達 44-2(資産の移転、移築の費用に充てるため交付を受けた金額を除却の費用に充てた場合等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定交付金除却費用

要約

資産の移転・移築費用と除却費用の交付金を相互に充当した場合の取扱い

適用条件
資産の移転・移築または除却の交付金を受けた場合
備考
法第44条を適用

所得税基本通達 44-2(資産の移転、移築の費用に充てるため交付を受けた金額を除却の費用に充てた場合等)の条文本文

(資産の移転、移築の費用に充てるため交付を受けた金額を除却の費用に充てた場合等)

44-2 資産の移転又は移築の費用に充てるために交付を受けた金額をその資産の除却のために支出した場合又は資産の除却の費用に充てるために交付を受けた金額をその資産の移転又は移築のために支出した場合においても、その支出した金額は、法第44条の規定の適用上、その交付の目的に従って支出したものとする。

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