税務法規集

所得税基本通達 44の2-1(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準債務免除総収入金額不算入

要約

債務免除の総収入金額不算入における「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」な状態の定義

適用条件
法第44条の2第1項の適用に関し
備考
破産法および民事再生法の規定に基づく判断基準を準用

所得税基本通達 44の2-1(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)の条文本文

(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)

44の2-1 法第44条の2第1項(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしたならば、破産法の規定による免責許可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定がされると認められるような場合をいうことに留意する。(平26課個2-9、課審5-14追加)

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