(「計算の基礎とされていた金額」の意義)
45-10 法第45条第3項の「計算の基礎とされていた金額」とは、同項の居住者(以下45-14までにおいて「居住者」という。)が提出した確定申告書(当該確定申告書に係る同項に規定する修正申告書を含む。)に記載された不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得に係る総収入金額から当該確定申告書に記載されたこれらの所得の金額を差し引いた金額(これらの所得の金額の計算において、損失の金額が生ずる場合には、当該総収入金額に当該損失の金額を加えた金額)を構成する同項に規定する売上原価の額及び費用の額(以下45-14までにおいて「売上原価の額等」という。)又は青色申告決算書若しくは収支内訳書に記載された売上原価の額等をいうのであるが、これらの書類にこれらの金額の記載がない場合(青色申告決算書及び収支内訳書の提出がない場合を含む。)であっても、当該居住者が保存する帳簿書類その他の物件により、売上原価の額等を明らかにした場合には、当該売上原価の額等を「計算の基礎とされていた金額」と取り扱って差し支えない。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)