税務法規集

所得税基本通達 45-5の2(外国等が課する罰金又は科料に相当するもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義必要経費不算入

要約

外国等が課する罰金又は科料に相当するものの定義

適用条件
法第45条第1項第7号の適用に関し
備考
司法取引による支払額も含まれる点に留意

所得税基本通達 45-5の2(外国等が課する罰金又は科料に相当するもの)の条文本文

(外国等が課する罰金又は科料に相当するもの)

45-5の2 法第45条第1項第7号かっこ内に規定する「外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するもの」とは、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て外国又はその地方公共団体により課されるものをいう。(平11課所4-1追加、平21課個2-29、課審4-52、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)

(注) いわゆる司法取引により支払われたものも、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て課された罰金又は科料に相当するものに該当することに留意する。

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