税務法規集

所得税基本通達 45-5(2以上の所得を生ずべき事業を営んでいる場合の各種所得の金額の計算上控除する利子税の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算損金利子税必要経費

要約

2以上の事業を営む者が納付した利子税を各所得の必要経費に算入する際の計算方法

適用条件
不動産所得、事業所得又は山林所得のうち2以上の事業を営む者が対象
備考
廃業等により事業を行っていない場合は必要経費に算入不可

所得税基本通達 45-5(2以上の所得を生ずべき事業を営んでいる場合の各種所得の金額の計算上控除する利子税の計算)の条文本文

(2以上の所得を生ずべき事業を営んでいる場合の各種所得の金額の計算上控除する利子税の計算)

45-5 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業のうち2以上の所得を生ずべき事業を営む者が納付する利子税で、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入するそれぞれの所得に係る利子税の額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入する場合にあっては、当該利子税の額の計算の基礎となった所得税に係る年分の各種所得の金額(給与所得の金額及び退職所得の金額を除くものとし、45-4が適用される場合には、その適用後の金額をいう。)の合計額のうちに当該年分の事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とし、不動産所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合にあっては、事業所得の場合に準じ、それぞれ各別に計算した金額とする。

(注) 必要経費に算入すべき利子税が確定した年において廃業等により不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行っていない場合には、当該利子税は必要経費に算入することはできない。

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