税務法規集

所得税基本通達 45-7(損害賠償金に類するもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義損害賠償金

要約

損害賠償金に類するものとして、慰謝料、示談金、見舞金等の損害補塡費用の範囲を規定

備考
法第45条第1項第8号関係

所得税基本通達 45-7(損害賠償金に類するもの)の条文本文

(損害賠償金に類するもの)

45-7 法第45条第1項第8号かっこ内に規定する「これに類するもの」には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目のいかんを問わず、他人に与えた損害を補塡するために支出する一切の費用が含まれる。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)

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