(重大な過失があったかどうかの判定)
45-8 令第98条第2項(必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税等の範囲)に規定する重大な過失があったかどうかは、その者の職業、地位、加害当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無等の具体的な事情を考慮して、その者が払うべきであった注意義務の程度を判定し、不注意の程度が著しいかどうかにより判定するものとし、次に掲げるような場合には、特別な事情がない限り、それぞれの行為者に重大な過失があったものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、平11課所4-1改正、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
(1) 自動車等の運転者が無免許運転、高速度運転、酔払運転、信号無視その他道路交通法第4章第1節(運転者の義務)に定める義務に著しく違反すること又は雇用者が超過積載の指示、整備不良車両の運転の指示その他同章第3節(使用者の義務)に定める義務に著しく違反することにより他人の権利を侵害した場合
(2) 劇薬又は爆発物等を他の薬品又は物品と誤認して販売したことにより他人の権利を侵害した場合