(前年末において低価法により評価している場合の棚卸資産の取得価額)
47-11 その年の前年12月31日における棚卸資産につき低価法により評価していた場合のその年12月31日における棚卸資産の評価額の計算の基礎となるその棚卸資産の取得価額は、当該低価法による評価額ではなく、当該低価法の基礎として選定している原価法により評価した価額によることに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
前年末に低価法を適用していた棚卸資産の取得価額を原価法による価額とする
(前年末において低価法により評価している場合の棚卸資産の取得価額)
47-11 その年の前年12月31日における棚卸資産につき低価法により評価していた場合のその年12月31日における棚卸資産の評価額の計算の基礎となるその棚卸資産の取得価額は、当該低価法による評価額ではなく、当該低価法の基礎として選定している原価法により評価した価額によることに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)12月22日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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(前年末において低価法により評価している場合の棚卸資産の取得価額)47-11 その年の前年12月31日における棚卸資産につき低価法により評価していた場合のその年12月31日における棚卸資産の評価額の計算の基礎となるその棚卸資産の取得価額は、当該低価法による評価額ではなく、当該低価法の基礎として選定している原価法により評価した価額によることに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正) 47-14から繰上げ+更新 ⬅
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(前年末において低価法により評価している場合の棚卸資産の取得価額)47-14 その年の前年12月31日における棚卸資産につき低価法により評価していた場合のその年12月31日における棚卸資産の評価額の計算の基礎となるその棚卸資産の取得価額は、当該低価法による評価額ではなく、当該低価法の基礎として選定している原価法により評価した価額によることに留意する。 ⬅ 47-11へ繰上げ+更新
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