税務法規集

所得税基本通達 47-12(準棚卸資産に係る必要経費の算入)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準棚卸資産

要約

譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産(山林除く)の必要経費算入額の計算方法

適用条件
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の計算において適用
備考
雑損控除の適用を受ける損失が生じた場合は除外

所得税基本通達 47-12(準棚卸資産に係る必要経費の算入)の条文本文

(準棚卸資産に係る必要経費の算入)

47-12 令第81条第1号又は第2号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)につきその年分の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につき法第72条第1項(雑損控除)の規定の適用を受ける損失が生じた場合を除き、次の算式により計算した金額とすることができる。この場合において、その年1月1日及び12月31日における当該資産の取得価額は、それぞれの日において有する当該資産でまだ業務の用に供されていないものにつき令第99条第1項第1号に掲げる評価の方法に準じて計算する。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

 その年1月1日において有する当該資産でまだ業務の用に供されていないものの取得価額の合計額+その年中に取得した当該資産の取得価額の合計額-その年12月31日において有する当該資産でまだ業務の用に供されていないものの取得価額の合計額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和七年(2025年)12月22日 施行

 その年1月1日において有する当該資産でまだ業務の用に供されていないものの取得額の合計額+その年中に取得した当該資産の取得価額の合計額-その年12月31日において有する当該資産でまだ業務の用に供されていないものの取得価額合計額

更新 

 その年の1月1日において有する当該資産でまだ業務の用に供されていないものの取得金額の合計額+その年中に取得した当該資産の取得価額の合計額-その年の12月31日において有する当該資産でまだ業務の用に供されていないものの取得価額に合計額

 更新

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