税務法規集

所得税基本通達 47-16(砂利採取地に係る埋戻し費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価埋戻し費用

要約

砂利採取後の跡地埋戻し費用の取得価額への算入

適用条件
土地所有者と原状回復を約して砂利等を採取し販売する場合
備考
算式による計算および適正な見積額に基づく算入を条件とする

所得税基本通達 47-16(砂利採取地に係る埋戻し費用)の条文本文

(砂利採取地に係る埋戻し費用)

47-16 他の者の有する土地から砂利その他の土石(以下この項において「砂利等」という。)を採取して販売(原材料等としての消費を含む。)する場合において、当該他の者との契約によりその採取後の跡地を埋め戻して土地を原状に復することを約しているため、その採取を開始した日の属する年以後その埋戻しを行う日の属する年の直前の年までの各年において、継続して次の算式により計算した金額を当該土地から採取した砂利等の取得価額に算入しているときは、これを認めるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(算式)

 〔埋戻しに要する費用の額の見積額-その年の前年以前において砂利等の取得価額に算入した金額の合計額〕×(その年において当該土地から採取した砂利等の数量)÷(当該土地から採取する砂利等の予定数量-その年の前年以前において採取した砂利等の数量の合計)

(注) 算式の「埋戻しに要する費用の額の見積額」及び「当該土地から採取する砂利等の予定数量」は、その年12月31日の現況により適正に見積もるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(砂利採取地に係る埋戻し費用)

47-16 他の者の有する土地から砂利その他の土石(以下この項において「砂利等」という。)を採取して販売(原材料等としての消費を含む。)する場合において、当該他の者との契約によりその採取後の跡地を埋め戻して土地を原状に復することを約しているため、その採取を開始した日の属する年以後その埋戻しを行う日の属する年の直前の年までの各年において、継続して次の算式により計算した金額を当該土地から採取した砂利等の取得価額に算入しているときは、これを認めるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正

47-17の2から繰上げ+更新 

(砂利採取地に係る埋戻し費用)

47-17の2 他の者の有する土地から砂利その他の土石(以下この項において「砂利等」という。)を採取して販売(原材料等としての消費を含む。)する場合において、当該他の者との契約によりその採取後の跡地を埋め戻して土地を原状に復することを約しているため、その採取を開始した日の属する年以後その埋戻しを行う日の属する年の直前の年までの各年において、継続して次の算式により計算した金額を当該土地から採取した砂利等の取得価額に算入しているときは、これを認めるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

 47-16へ繰上げ+更新

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