税務法規集

所得税基本通達 47-15(棚卸資産の取得価額に算入する費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算判定基準棚卸資産取得価額

要約

棚卸資産の取得価額に算入すべき費用および算入しなくてよい少額費用の範囲

備考
少額(代価等の概ね3%以内)の場合の算入除外あり

所得税基本通達 47-15(棚卸資産の取得価額に算入する費用)の条文本文

(棚卸資産の取得価額に算入する費用)

47-15 令第103条第1項各号に定める棚卸資産の取得価額に算入する費用の額には、次に掲げるような費用の額が含まれることに留意する。ただし、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価又は製造原価のおおむね3%以内の金額とする。)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。(昭57直所3-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(1) 買入事務若しくは検収のために要した費用の額又は製造後における検査若しくは検定のために要した費用の額その他その棚卸資産の整理、選別、手入れ等に要した費用の額

(2) 販売所等又は製造所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額

(3) 特別の時期に販売するなどのため長期にわたって保管するために要した費用の額

(注)

 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、年分ごとに、かつ、種類等を同じくする棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を選定している場合又は工場別に原価計算を行っている場合には、事業所又は工場ごとの種類等を同じくする棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。

 棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(棚卸資産の取得価額に算入する費用)

47-15 令第103条第1項各号に定める棚卸資産の取得価額に算入する費用の額には、次に掲げるような費用の額が含まれることに留意する。ただし、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価又は製造原価のおおむね3%以内の金額とする。)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。(昭57直所3-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

47-17から繰上げ+更新 

(棚卸資産の取得価額に算入する費用)

47-17 令第103条第1項各号に定める棚卸資産の取得価額に算入する費用の額には、次に掲げるような費用の額が含まれることに留意する。ただし、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価又は製造原価のおおむね3%以内の金額とする。)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。(昭57直所3-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

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