税務法規集

所得税基本通達 47-18(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価損金棚卸資産取得価額

要約

棚卸資産の取得・保有に関連して支出する固定資産税等の取得価額への不算入


所得税基本通達 47-18(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)の条文本文

(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)

47-18 棚卸資産の取得又は保有に関連して支出する固定資産税、都市計画税、登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税等は、その取得価額に算入しないことができる。(昭57直所3-1追加、平5課所4-1、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)

47-18 棚卸資産の取得又は保有に関連して支出する固定資産税、都市計画税、登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税等は、その取得価額に算入しないことができる。(昭57直所3-1追加、平5課所4-1、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

47-18の2から繰上げ+更新 

(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)

47-18の2 棚卸資産の取得又は保有に関連して支出する固定資産税、都市計画税、登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税等は、その取得価額に算入しないことができる。(昭57直所3-1追加、平5課所4-1改正)

 47-18へ繰上げ+更新

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