(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
47-18 棚卸資産の取得又は保有に関連して支出する固定資産税、都市計画税、登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税等は、その取得価額に算入しないことができる。(昭57直所3-1追加、平5課所4-1、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
棚卸資産の取得・保有に関連して支出する固定資産税等の取得価額への不算入
(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
47-18 棚卸資産の取得又は保有に関連して支出する固定資産税、都市計画税、登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税等は、その取得価額に算入しないことができる。(昭57直所3-1追加、平5課所4-1、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)12月22日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)47-18 棚卸資産の取得又は保有に関連して支出する固定資産税、都市計画税、登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税等は、その取得価額に算入しないことができる。(昭57直所3-1追加、平5課所4-1、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正) 47-18の2から繰上げ+更新 ⬅
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(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)47-18の2 棚卸資産の取得又は保有に関連して支出する固定資産税、都市計画税、登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税等は、その取得価額に算入しないことができる。(昭57直所3-1追加、平5課所4-1改正) ⬅ 47-18へ繰上げ+更新
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