税務法規集

所得税基本通達 47-19(製造原価に算入しないことができる費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示列挙製造原価

要約

製造原価に算入せず、期間費用として処理できる費用の例示

備考
令第103条第1項第2号イに関連

所得税基本通達 47-19(製造原価に算入しないことができる費用)の条文本文

(製造原価に算入しないことができる費用)

47-19 次に掲げるような費用の額は、令第103条第1項第2号イに掲げる製造等のために要した金額に算入しないことができる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、昭63直法6-7、直所3-8、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

(1) 退職給与規程を改正した年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額でその年分の必要経費に算入される金額のうち、その改正後の退職給与規程をその年の前年12月31日における退職給与規程とみなして計算した場合におけるその年分の繰入限度を超える部分の金額

(2) 使用人等に支給した賞与のうち、例えば、創業何周年記念賞与のように特別の場合に支給される賞与であることの明らかなものの額(通常の賞与として支給される金額に相当する金額を除く。)

(3) 試験研究費のうち、基礎研究及び応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額

(4) 措置法に定める特別償却の規定の適用を受ける資産の償却費の額のうち法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により計算される償却費の額に相当する金額以外の部分の金額

(5) 工業所有権等について支払う使用料の額が売上高等に基づいている場合における当該使用料の額及び当該工業所有権等に係る頭金の償却費の額

(6) 工業所有権等について支払う使用料の額が生産数量等を基礎として定められており、かつ、最低使用料の定めがある場合において支払われる使用料の額のうち生産数量等により計算される使用料の額を超える部分の金額

(7) 複写して販売するための原本となるソフトウエアの償却費の額

(8) 事業税の額

(9) 事業の閉鎖、事業規模の縮小等のために大量に整理した使用人に対し支給する退職給与の額

(10) 生産を相当期間にわたり休止した場合のその休止期間に対応する費用の額

(11) 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項(障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)に規定する障害者雇用納付金の額

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