(少額な製造間接費の配賦)
47-20 少額な製造間接費は、半製品及び仕掛品の製造原価に配賦しないで製品の製造原価だけに配賦することができる。
少額な製造間接費を製品の製造原価にのみ配賦できる特例
(少額な製造間接費の配賦)
47-20 少額な製造間接費は、半製品及び仕掛品の製造原価に配賦しないで製品の製造原価だけに配賦することができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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