税務法規集

所得税基本通達 47-20(少額な製造間接費の配賦)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算製造間接費配賦

要約

少額な製造間接費を製品の製造原価にのみ配賦できる特例

適用条件
少額な製造間接費であること

所得税基本通達 47-20(少額な製造間接費の配賦)の条文本文

(少額な製造間接費の配賦)

47-20 少額な製造間接費は、半製品及び仕掛品の製造原価に配賦しないで製品の製造原価だけに配賦することができる。

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