(特定譲渡制限付株式等の価額)
48-1の2 令第109条第1項第2号(有価証券の取得価額)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式のその譲渡についての制限が解除された日における価額は、23~35共-5の4により求めた価額とする。(平28課個2-22、課審5-18改正)
特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡制限解除日における価額
(特定譲渡制限付株式等の価額)
48-1の2 令第109条第1項第2号(有価証券の取得価額)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式のその譲渡についての制限が解除された日における価額は、23~35共-5の4により求めた価額とする。(平28課個2-22、課審5-18改正)
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