税務法規集

所得税基本通達 48-6の3(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算新株予約権付社債

要約

新株予約権付社債の新株予約権行使により取得した株式の1株当たり取得価額の計算方法

適用条件
行使に際して出資される財産の価額が発行時の株式価額を基礎として合理的に定められている場合に適用
備考
算式による計算

所得税基本通達 48-6の3(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)の条文本文

(新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)

48-6の3 新株予約権付社債に係る新株予約権の内容として定められている新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該新株予約権付社債の発行時の発行法人の株式の価額を基礎として合理的に定められている場合における当該新株予約権の行使により取得した株式1株当たりの取得価額は、次に定める算式により計算した金額によるものとする。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加、平7課所4-1、課資3-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正)

(算式)

 株式1株につき払い込むべき金額+(当該払込みに係る新株予約権付社債の当該行使直前の取得価額が当該払込みに係る新株予約権付社債の額面金額を超える場合のその超える部分の金額)÷(当該行使により取得した株式の数)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

 株式1株につき払い込むべき金額+(当該払込に係る新株予約権付社債の当該行使直前の取得価額が当該払込みに係る新株予約権付社債の額面金額を超える場合のその超える部分の金額)÷(当該行使により取得した株式の数)

更新 

 株式1株につき払い込むべき金額+(当該払込に係る新株予約権付社債の当該行使直前の取得価額が当該払込みに係る新株予約権付社債の額面金額を超える場合のその超える部分の金額)÷(当該行使により取得した株式の数)

 更新

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