(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
48-7 47-14の取扱いは、有価証券の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第107条第2項(有価証券の評価の方法の変更手続)の規定の適用について準用する。(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
有価証券の評価方法の変更承認申請における相当期間の取扱い
(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
48-7 47-14の取扱いは、有価証券の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第107条第2項(有価証券の評価の方法の変更手続)の規定の適用について準用する。(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)12月22日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)48-7 47-14 更新 ⬅
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(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)48-7 47-16の2は、有価証券の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第107条第2項(有価証券の評価の方法の変更手続)の規定の適用について準用する。(昭55直所3-19、直法6-8追加) ⬅ 更新
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