税務法規集

所得税基本通達 48-7(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申請承認準用規定有価証券評価方法

要約

有価証券の評価方法の変更承認申請における相当期間の取扱い

適用条件
有価証券の評価方法の変更承認申請書を提出した場合
備考
通達47-14を準用

所得税基本通達 48-7(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)の条文本文

(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

48-7 47-14の取扱いは、有価証券の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第107条第2項(有価証券の評価の方法の変更手続)の規定の適用について準用する。(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

48-7 47-146取扱い2は、有価証券の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第107条第2項(有価証券の評価の方法の変更手続)の規定の適用について準用する。(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正

更新 

(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

48-7 47-16の2は、有価証券の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第107条第2項(有価証券の評価の方法の変更手続)の規定の適用について準用する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

 更新

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