税務法規集

所得税基本通達 49-16の2(機械及び装置の未経過使用可能期間の算定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算減価償却耐用年数

要約

機械及び装置の未経過使用可能期間の算定方法

適用条件
機械及び装置の耐用年数短縮を適用する場合
備考
耐用年数通達1-6-1の2に従い算定

所得税基本通達 49-16の2(機械及び装置の未経過使用可能期間の算定)の条文本文

(機械及び装置の未経過使用可能期間の算定)

49-16の2 機械及び装置に係る令第130条第1項に規定する「未経過使用可能期間」は、個々の資産の取得価額を償却基礎価額とし、49-15に準じて算定した年数を使用可能期間として、耐用年数通達1-6-1の2に従って算定した年数による。(平24課個2-11、課審4-8追加)

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