税務法規集

所得税基本通達 49-17(耐用年数短縮の承認があった後に取得した資産の耐用年数)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

承認判定基準耐用年数

要約

耐用年数短縮の承認後に取得した同種の資産に適用する耐用年数

適用条件
耐用年数短縮の承認を受けた資産と同種の資産をその後取得した場合

所得税基本通達 49-17(耐用年数短縮の承認があった後に取得した資産の耐用年数)の条文本文

(耐用年数短縮の承認があった後に取得した資産の耐用年数)

49-17 令第130条第1項の規定による耐用年数の短縮の承認に係る減価償却資産が規則第30条第2号に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものである場合において、その後その承認の対象となった資産と種類を同じくする資産を取得したときは、その取得した資産についても承認に係る耐用年数を適用する。

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