(耐用年数短縮の承認があった後に取得した資産の耐用年数)
49-17 令第130条第1項の規定による耐用年数の短縮の承認に係る減価償却資産が規則第30条第2号に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものである場合において、その後その承認の対象となった資産と種類を同じくする資産を取得したときは、その取得した資産についても承認に係る耐用年数を適用する。
耐用年数短縮の承認後に取得した同種の資産に適用する耐用年数
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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