(耐用年数短縮の承認を受けている資産に資本的支出をした場合)
49-17の2 耐用年数の短縮の承認を受けている減価償却資産(規則第30条第2号に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものを除く。)に資本的支出をした場合において、当該減価償却資産及び資本的支出につき、短縮した耐用年数により償却を行うときには、令第130条第7項に該当するときを除き、改めて同条第1項の規定による国税局長の承認を受けることに留意する。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
耐用年数の短縮承認済みの資産に資本的支出をした場合の再承認手続
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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