税務法規集

所得税基本通達 49-18の3(部分的に用途を異にする建物の償却)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件計算減価償却

要約

部分的に用途を異にする建物における用途ごとの異なる償却方法の選定

適用条件
用途を異にする部分が相当の規模であり、別々に償却することが合理的であると認められる場合に限る

所得税基本通達 49-18の3(部分的に用途を異にする建物の償却)の条文本文

(部分的に用途を異にする建物の償却)

49-18の3 一の建物が部分的にその用途を異にしている場合において、その用途を異にする部分がそれぞれ相当の規模のものであり、かつ、その用途の別に応じて償却することが合理的であると認められる事情があるときは、当該建物につきそれぞれその用途を異にする部分ごとに異なる償却の方法を選定することができるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

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