(転用した追加償却資産に係る償却費の計算等)
49-18の2 令第127条第5項の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産(同条第4項に規定する追加償却資産をいう。以下この項及び49-46の3において同じ。)のうち従来使用されていた用途から他の用途に転用したものがある場合には、当該転用に係る追加償却資産を一の資産として、転用後の耐用年数により償却費を計算することに留意する。この場合において、当該追加償却資産の取得価額は、同項の規定の適用を受けた年の1月1日における当該追加償却資産の未償却残額とし、かつ、当該転用した日の属する年の1月1日における当該追加償却資産の未償却残額は、次の場合に応じ、それぞれ次による。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)
(1) 償却費の額が個々の追加償却資産に合理的に配賦されている場合 転用した追加償却資産の当該転用した日の属する年の1月1日における未償却残額
(2) 償却費の額が個々の追加償却資産に配賦されていない場合 転用した日の属する年の1月1日における当該一の減価償却資産の未償却残額に当該一の減価償却資産の取得価額のうちに当該追加償却資産の同項の規定の適用を受けた年の1月1日における未償却残額の占める割合を乗じて計算した金額
(注) 当該転用が年の中途で行われた場合における当該追加償却資産の償却費の計算については、49-18による。