税務法規集

所得税基本通達 49-1の3の2(土石採取業の採石用坑道)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準減価償却資産土石採取業

要約

土石採取業の採石用坑道が鉱業用減価償却資産に該当すること

適用条件
土石採取業を営む場合
備考
所得税法施行令第120条第1項第3号、第120条の2第1項第3号を参照

所得税基本通達 49-1の3の2(土石採取業の採石用坑道)の条文本文

(土石採取業の採石用坑道)

49-1の3の2 土石採取業における採石用の坑道は、令第120条第1項第3号又は令第120条の2第1項第3号に規定する鉱業用減価償却資産に該当することに留意する。(昭57直所3-1追加、平11課所4-1、平12課所4-30、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

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