税務法規集

所得税基本通達 49-1の4(特別な償却の方法の選定単位)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準特別な償却

要約

特別な償却の方法の選定単位

備考
令第120条の3、令第123条第1項、耐用年数省令等に基づく

所得税基本通達 49-1の4(特別な償却の方法の選定単位)の条文本文

(特別な償却の方法の選定単位)

49-1の4 令第120条の3第1項の規定による特別な償却の方法の選定は、令第123条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に定める区分ごとに行うべきものであるが、減価償却資産の種類の区分ごとに、かつ、耐用年数の異なるものごとに選定して差し支えない。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分)とし、機械及び装置の種類は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下49-33までにおいて「旧耐用年数省令」という。)に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては、その細目の区分)とする。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(特別な償却の方法の選定単位)

49-1の4 令第120条の3第1項の規定による特別な償却の方法の選定は、令第123条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に定める区分ごとに行うべきものであるが、減価償却資産の種類の区分ごとに、かつ、耐用年数の異なるものごとに選定して差し支えない。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分)とし、機械及び装置の種類は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下49-33までにおいて「旧耐用年数省令」という。)に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては、その細目の区分)とする。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

49-1の7から繰上げ+更新 

(特別な償却の方法の選定単位)

49-1の7 令第120条の3第1項の規定による特別な償却の方法の選定は、令第123条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に定める区分ごとに行うべきものであるが、減価償却資産の種類の区分ごとに、かつ、耐用年数の異なるものごとに選定して差し支えない。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分)とし、機械及び装置の種類は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下49-33までにおいて「旧耐用年数省令」という。)に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては、その細目の区分)とする。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210改正)

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