税務法規集

所得税基本通達 49-23(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準認定鉱業用減価償却資産償却方法の変更

要約

鉱業用減価償却資産等の償却方法を生産高比例法等から定額法に変更した場合の償却費計算方法

適用条件
鉱業用減価償却資産、鉱業権又は貯留権の償却方法を定額法に変更した場合に適用
備考
耐用年数省令第1条第2項の規定に基づく認定を含む

所得税基本通達 49-23(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)の条文本文

(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)

49-23 鉱業用減価償却資産、鉱業権又は貯留権(49-25において「鉱業用減価償却資産等」という。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法若しくは生産高等比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)

(1) 取得価額又は残存価額は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次のイ又はロに定める価額による。

イ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、ゼロ)を残存価額とする。

ロ 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなす。

(2) 耐用年数は、次の資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる年数による。

イ 鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道  その変更をした年の1月1日以後における採掘予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第1号、第3号又は第4号(一般の減価償却資産の耐用年数 )の規定により税務署長が認定した年数

ロ 貯留権(試掘権を除く。) その変更をした年の1月1日以後における注入予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第5号の規定により、税務署長が認定した年数

ハ 坑道以外の鉱業用減価償却資産  その資産について定められている耐用年数又は次の算式により計算した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)

 法定耐用年数×(その変更をした年の1月1日における当該資産の未償却残額)÷(当該資産の実際の取得価額)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)10月14日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月14日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)

49-23 鉱業用減価償却資産、鉱業権又は貯留権(49-25において「鉱業用減価償却資産等」という。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法若しくは生産高等比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)

更新 ⬅

(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)

49-23 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

⬅ 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する