税務法規集

所得税基本通達 49-24(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却費の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定鉱業用減価償却資産

要約

鉱業用減価償却資産の償却方法を生産高比例法から定率法に変更した場合の償却費計算

適用条件
生産高比例法から定率法に変更した場合
備考
通達49-19を準用

所得税基本通達 49-24(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却費の計算)の条文本文

(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却費の計算)

49-24 鉱業用減価償却資産令第120条の2第1項第3号イに掲げる減価償却資産を除く。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定率法に変更した場合又は生産高比例法を定率法に変更した場合には、その後の償却費令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、49-19に準じて計算する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平28課個2-22、課審5-18改正)

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