税務法規集

所得税基本通達 49-26(温泉利用権の償却費の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準温泉利用権減価償却

要約

契約期間が水利権の耐用年数より短い温泉利用権の償却費計算

適用条件
契約期間を延長しない旨の明らかな定めがあるものに限る
備考
土地所有者から直接得る権利は除外

所得税基本通達 49-26(温泉利用権の償却費の計算)の条文本文

(温泉利用権の償却費の計算)

49-26 温泉を利用する権利(温泉をゆう出する土地の所有者のその土地からゆう出する温泉を利用する権利を除く。)でその温泉の利用につき定められた契約期間が水利権の耐用年数より短いもの(契約期間を延長しない旨の明らかな定めのあるものに限る。)については、当該契約期間を耐用年数として償却費を計算するものとする。

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