(温泉利用権)
2-18 温泉を利用する権利は、令第6条第8号ホに掲げる水利権に準ずる減価償却資産とする(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)10月14日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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(温泉利用権)2-18 温泉を利用する権利は、令第6条第8号ホ 更新 ⬅
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(温泉利用権)2-18 温泉を利用する権利は、令第6条第8号ニに掲げる水利権に準ずる減価償却資産とする。 ⬅ 更新
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