税務法規集

所得税基本通達 2-18(温泉利用権)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義評価温泉利用権

要約

温泉利用権を水利権に準ずる減価償却資産として扱う

備考
取得価額は49-9、償却費の計算は49-26を参照。

所得税基本通達 2-18(温泉利用権)の条文本文

(温泉利用権)

2-18 温泉を利用する権利は、令第6条第8号ホに掲げる水利権に準ずる減価償却資産とする(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)。

(注) この権利の取得価額については49-9、償却費の計算については49-26参照

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)10月14日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月14日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(温泉利用権)

2-18 温泉を利用する権利は、令第6条第8号ホニに掲げる水利権に準ずる減価償却資産とする(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)。

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(温泉利用権)

2-18 温泉を利用する権利は、令第6条第8号ニに掲げる水利権に準ずる減価償却資産とする。

⬅ 更新

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