所得税基本通達 2-18(温泉利用権)正式名称所得税基本通達更新確認日2026年4月16日法令データの確認日2026年8月17日主な内容定義温泉利用権要約温泉利用権を水利権に準ずる減価償却資産として扱う備考取得価額は49-9、償却費の計算は49-26を参照。税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴所得税基本通達 2-18(温泉利用権)の条文本文(温泉利用権)2-18 温泉を利用する権利は、令第6条第8号ニに掲げる水利権に準ずる減価償却資産とする。(注) この権利の取得価額については49-9、償却費の計算については49-26参照問題を報告2-17(建設又は製作中の資産)2-18の2(工業所有権の実施権等)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2024年12月18日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する